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【組合だより】コロナウィルスと技能実習制度


 協同組合東京共同事務センターです。


 世間を騒がせているコロナウィルスについて、必要な情報、禁止事項、組合の対応など情報を共有させて頂きます。


★組合の対応について

・しばらくの巡回・監査の訪問は致しません。

 代わりに電話やメールでのご対応のお願いをする場合がございます。

・どうしても訪問させて頂く際は必ずマスクを着用致します。



★外国人技能実習機構(OTIT)からの報告


・新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理

 由として、外国⼈の労働者を、⽇本⼈より不利に扱うことは許されません。

・会社の都合で労働者を休ませた場合に会社が支払う休業手当は、日本人の労働者と同じよ

 うに、外国人の労働者にも支払わなければなりません。

・労働者の雇用を守るために国が会社に支払う助成⾦は、日本人の労働者と同じように、外

 国人の労働者のためにも使えます。

・子どもの学校が休校になったために会社を休むときは、日本人の労働者と同じように、年

 次有給休暇を使うことができます。

・解雇は、会社が⾃由に⾏えるものではありません。会社が外国人の労働者を解雇しようと

 するときは、日本人の労働者と同じルールを守らなければなりません。



★その他留意事項


・入国が当初の予定より遅れる場合、かつ認定を受けた計画の実習期間と入国日が3か月以

 上空いていない場合は、手続は不要です。

 3か月以上の場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出する必要があります。


・入国時期を遅らせる場合は、雇用条件に変更が生じるため、実習生に十分に説明が必要で

 す。在留資格認定証明書交付申請中である場合、審査が保留されることがあります。

・既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて交付申請

 を行う必要があります。


・一時帰国した後、再入国ができないため、実習の再開を遅らせたい場合

 ①技能実習実施困難時届出書を提出、

 ②中断の開始日を決める

 ③再入国が可能となった後、技能実習計画軽微変更届出書を提出、

 3点の対応をすれば再開時期を決めて、技能実習を再開することが可能です。


・一時的な中断により実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は

 ①困難時届出書及び軽微変更届出書の写しの準備

 ②中断期間を決める

 ③地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請。

 3点の対応で、延長が可能です。


・技能実習生が許可された在留期限内(在留申請を行っている場合の特例期間を含む。)に

 再入国ができない場合は、改めて在留資格認定証明書の交付を受け、入国の手続を行う必

 要があります。


・実習生が新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合、また帰国便の確保

 や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合、「短期滞在」への在留資格

 変更を認められています。


・滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(30日)」への在

 留資格変更が許可されます。ただし

 ①「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務

 ②従前と同等額以上の報酬で従事

 ③申請は帰国が困難である合理的な理由が確認できる資料及び理由書の作成

 上記3点が必要となります。



ご不明な点がありましたらお気軽にお問合せてください。


一緒にコロナを乗り越えましょう!



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