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【組合だより】技能実習制度のいろは 第1弾
更新日:2020年4月15日
★外国人の在留資格「技能実習生」とは?
技能実習1号は日本での技能修得を目指す外国人が最初に取得する在留資格です。
技能実習1号は、外国人の技能実習制度の区分の1つで、日本で技能を修得することを目的とする外国人が最初に取得する在留資格のことを指します。
外国人技能実習制度は、入国1年目の技術の修得を目指す1号、入国2〜3年目の技能に習熟することを目的とした2号、入国4〜5年目の技術の熟達を目指した3号の3つの区分にわかれており、1号はこれから日本で新たな技術を身につけたいと考えている外国人のための在留資格となっています。
※在留期間:1年、6ヶ月、法務大臣が指定する1年を超えない期間
★技能実習の区分と在留資格
技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

★技能実習生が1号から2号へ移行するためには?
技能実習生が1号から2号へ在留資格を移行させるためには、技能実習生本人が技能評価試験に合格していることが必要になります。技能評価試験には大きく分けて、「学科試験」と「実技試験」があります。
不合格(学科試験、実技試験のいずれか一方、あるいは両方)の場合、再試験は1回のみ受検が可能です。
