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世界へ届ける
外国人技能実習制度とは?
外国人技能実習制度とは、『東南アジアなどの開発途上地域の外国人に、一定期間日本で「技術」や「知識」を学ぶ機会を提供し、母国の経済発展に貢献してもらう』という目的で作られた制度です。
国際貢献のために作られた制度なので、法律の中でも「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されており、「日本人の求人が集まらないから、安価な労働力として使おう!」ということはNGとされています。
ただし、技能実習生は入国直後の講習期間以外は、受け入れ企業との雇用関係の下で実習を行うことになりますので、日本人職員同様に労働基準法などが適用され、労働者としての権利が保障されます。
在留資格「技能実習」の特徴
在留資格「技能実習」は、技能実習1号イ、技能実習1号ロ、技能実習2号イ、技能実習2号ロ、技能実習3号イ、技能実習3号ロの6つに分かれます。
1号は1年目の在留資格、2号は2~3年目までの在留資格、3号は4~5年目の在留資格であり、企業が海外から直接実習生を受け入れる場合は(イ)、事業協同組合や商工会議所などの監理団体を通して実習生を受け入れる場合は(ロ)となります。
実習生を受け入れできる企業の条件
技能実習生を受け入れるためには、受け入れ企業が、実習生の母国の経済発展に役立つ「技術」や「知識」
を学ぶ機会を提供できる必要があり、特に下記2点の条件がポイントです。
① 実習生が修得できる「技術」や「知識」が、同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
② 実習生を1年以上受け入れる場合には「移行対象職種・作業(下表)」に定めのある作業をおこなうこと。
制度上は、①の条件のみ当てはまれば、どんな職種や作業でも1年以内の受け入れが可能です。
ただし実際には、実習生を受け入れるためには、事前に外国人技能実習機構(OTIT)に、受け入れ企業で行う予定の実習計画を提出し、認めてもらう必要があります。
※実務上、「実習生の死亡リスクが高いと懸念される作業」、「人の命に係わる責任の重い作業」については受け入れが認められないことが多いです。
実習生が行うことができる業務内容
まず、前提として、実習生が行う実習内容については、実習開始前に技能実習機構に提出する
「技能実習計画」に基づいている必要があり、この計画に記載されていない業務については実施することはできません。
なお、実習計画に記載することができる業務・作業内容については、「技能実習計画モデル例」にて職種ごとに大方定められており、その中から選択する形で実習計画を立てることが一般的です。
また、実習で行う業務は大きく4つ(下記)に分けられます。
① 必須業務: 実習にて必ず実施する必要がある業務。総実習時間の1/2以上とし、すべての規定業務を実施。
② 関連業務: 必須業務に関連する業務。総実習時間の1/2以下とし、技能実習計画の中から選択。
③ 周辺業務: 実習にて実施可能なその他の業務。総実習時間の1/3以下とし、技能実習計画の中から選択。
④ 安全衛生業務: 上記各業務実習時間の1/10以上とし、規定業務を実施。
簡単に説明すると、「実習生が行う業務のうち半分以上の時間を必須業務に充てなければならず、より実習との関連性が低い周辺業務については全体の業務の3分の1以下に抑えなければいけない」ということです。
よくわからないという方は、実際に「技能実習計画モデル例」をご覧いただくと分かりやすいかと思います。
受け入れに掛かる費用
外国人技能実習生の受入には、一般的に下記の3種類の費用がかかります。
①初期費用
1名あたり約40万円~50万円
・実習希望者募集にかかる費用(海外人材会社)
・海外での面接にかかる費用(海外人材会社)
・入国前/入国後講習費用(海外人材会社・日本語学校)
・書類作成/申請費用(監理団体)
・実習生の入国時航空運賃(海外人材会社)
など
②監理費用
1名あたり約3万円~5万円
・書類作成/申請費用(監理団体)
・訪問指導/監査費用(監理団体)
・実習生相談対応費用(監理団体・海外人材会社)
・通訳費用(監理団体)
など
③実習生の賃金
1か月の基本給約17万円~22万円
④その他の費用
・組合加入費用(監理団体)
・組合年会費(監理団体)
・実習生の住居手配に係る費用
・実習生の生活必需品手配に係る費用
・在留資格変更/更新手続き費用(監理団体)
・日本語能力試験受験費用
・技能実習評価試験受験費用
・実習生の帰国時航空運賃
など
よく、「実習生は日本人労働者を雇用するよりも安価で雇用できる」と謳っている監理団体がありますが、ご覧の通り、ルールに則って実習実施を行うと安価とは言えない金額がかかります。
もし、本当に安い金額で実習生を受け入れている場合は、知らないうちに法律で定められたルールを守っていない場合があり、ある日突然技能実習機構からの実地検査が入り、実習生受入が出来なくなる場合がありますので、ルールを再度確認することをおすすめします。